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マンション管理士令和7年度学科問 25

令和7年度 マンション管理士 学科 問25

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

専有部分の占有者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

選択肢

解説

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専有部分の占有者について、貸与時の手続、総会での意見陳述の手続、引渡請求の際の弁明の機会、規約遵守義務の根拠を、区分所有法と標準管理規約から問う問題です。

各選択肢の解説

1

区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、当該第三者に、専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。

標準管理規約19条3項は、区分所有者が専有部分を第三者に貸与する場合、その第三者に専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならないと定めています(令和6年6月7日改正で新設された規定です)。適切な記述です。

2

総会の会議の目的について利害関係を有する専有部分の占有者が、総会に出席して意見を述べようとする場合には、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

標準管理規約では、利害関係を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとするときは、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければなりません。適切な記述です。

3

占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をし、管理組合が当該占有者に対して区分所有法第60条に基づく専有部分の引渡請求をする旨の訴訟提起のための総会決議をする場合、管理組合は、あらかじめ当該占有者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

区分所有法60条の引渡請求の決議をするには、あらかじめ占有者に弁明の機会を与えなければなりません。適切な記述です。

4

規約及び使用細則に定める区分所有建物の使用方法を遵守する旨の誓約書を、専有部分の占有者が、管理組合に提出しない場合、当該占有者は管理組合に対して規約及び使用細則を遵守する義務を負わない。

占有者の規約・使用細則の遵守義務は、区分所有法46条2項などにより法律上当然に生じます。誓約書を提出していなくても義務を免れないため、適切でない記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問25(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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