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第一級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 5

2026年1月試験 第一級陸上無線技術士 法規 問5

難度標準

法令基準日: 2026-01-01(この日の制度で解答)

A-5 次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

適合しない。

詳細Layer 2
展開

第72条第1項の臨時停止命令は第28条の「電波の質」の不適合を対象とする。空中線電力の許容偏差は、発射電波の質の要件として列挙された周波数偏差・幅・高調波強度とは別である。

各選択肢の解説

1

総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

適合しない。第72条第1項の臨時停止命令は第28条の「電波の質」の不適合を対象とする。空中線電力の許容偏差は、発射電波の質の要件として列挙された周波数偏差・幅・高調波強度とは別である。

2

総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める発射電波に許容される占有周波数帯幅の値に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

適合する。第28条の電波の質には幅が含まれ、無線設備規則第6条が占有周波数帯幅の許容値を定める。

3

総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

適合する。周波数偏差は第28条の電波の質であり、無線設備規則第5条がその許容偏差を定める。

4

総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定めるスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

適合する。高調波等の強度は第28条の電波の質であり、無線設備規則第7条がスプリアス・不要発射の許容値を定める。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上無線技術士試験 2026年1月 法規 A5(問題・正答)。解説は過去問AIが独自作成。図・数式語群は原典から切り出し。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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