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第二級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 13

2026年1月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問13

難度標準

総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に関する次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、この規定に該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 基幹放送をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)を除く。

選択肢

解説

解説本文

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電波法第5条の欠格事由には、不正な手段で免許を受けたことを理由として第76条による無線局免許の取消しを受け、取消日から2年を経過しない者が含まれるため、該当すると推定する。

各選択肢の解説

1

不正な手段により無線局の免許を受け、電波法第76条の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

電波法第5条の欠格事由には、不正な手段で免許を受けたことを理由として第76条による無線局免許の取消しを受け、取消日から2年を経過しない者が含まれるため、該当すると推定する。

2

無線局の免許の有効期間満了により免許が効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者

有効期間満了は免許が予定どおり失効する事由であり、不正行為等を理由とする行政処分ではないため、それだけでは第5条の欠格事由にならない。

3

無線局を廃止し、その廃止の日から2年を経過しない者

無線局の廃止は免許人による事業・運用終了に伴う手続であり、廃止後2年間の一般的な免許制限を生じさせる欠格事由ではない。

4

無線従事者の免許を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

設問が対象とするのは無線局免許の欠格事由である。無線従事者免許の取消しは人的資格に関する別制度であり、この記述のままでは無線局免許についての第5条所定事由に一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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