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第二級陸上無線技術士令和8年度 7月試験法規問 1

令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問1

難度標準

陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

不適合。

詳細Layer 2
展開

電波法9条4項は無線設備の設置場所の変更を事前許可の対象としている。本肢のように変更後の遅滞ない届出へ置き換えることはできない。

各選択肢の解説

1

電波法第8条の予備免許を受けた者は、通信の相手方又は通信事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。

適合する。電波法9条4項は、予備免許を受けた者が通信の相手方又は通信事項を変更しようとするとき、あらかじめ総務大臣の許可を受けることを要求している。

2

電波法第8条の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準に合致するものでなければならない。

適合する。電波法9条3項は、工事設計の変更によって周波数、電波の型式又は空中線電力を変えてはならず、関係する技術基準に合致することを要求している。

3

電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

不適合。電波法9条4項は無線設備の設置場所の変更を事前許可の対象としている。本肢のように変更後の遅滞ない届出へ置き換えることはできない。

4

電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

適合する。電波法9条1項は工事設計の変更を事前許可の対象とし、省令で定める軽微な事項をただし書で除外している。なお、その軽微な変更は同条2項により変更後の届出を要する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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