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第二級陸上無線技術士令和8年度 7月試験法規問 2

令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問2

難度標準

次の記述は、陸上移動業務の無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)の規定に照らし、[空欄]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[空欄]内には、同じ字句が入るものとする。

① 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。

② 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、A。

③ 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、A。

④ B 免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨をC。

選択肢

解説

解説本文

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適合する。電波法20条2・3項は合併・分割及び事業全部の譲渡しを許可による承継とし、1項の相続による承継者は9項により遅滞なく、その事実を証する書面を添えて総務大臣に届け出る。

各選択肢の解説

1

A:免許人の地位を承継することができる/B:①により/C:総務大臣に届け出て、その無線局の検査を受けなければならない

不適合。電波法20条2・3項は合併・分割及び事業全部の譲渡しによる承継に総務大臣の許可を要求するため、Aが不足している。また相続後の同条9項の手続は書面を添えた届出であり、Cの無線局検査は要求されていない。

2

A:免許人の地位を承継することができる/B:①から③までにより/C:総務大臣に届け出なければならない

不適合。電波法20条1項の相続は当然承継だが、2・3項の合併・分割及び事業全部の譲渡しは許可による承継である。9項の届出を本問の①から③すべてに広げることもできない。

3

A:総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる/B:①により/C:総務大臣に届け出なければならない

適合する。電波法20条2・3項は合併・分割及び事業全部の譲渡しを許可による承継とし、1項の相続による承継者は9項により遅滞なく、その事実を証する書面を添えて総務大臣に届け出る。

4

A:総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる/B:①から③までにより/C:総務大臣に届け出て、その無線局の検査を受けなければならない

不適合。Aの許可による承継は電波法20条2・3項に一致するが、9項の届出を本問の①から③すべてに広げ、さらに無線局検査を加えたB・Cは条文に一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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