メインコンテンツへスキップ
第二級陸上無線技術士令和8年度 7月試験法規問 B-4

令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問B-4

難度標準

次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行うことができる操作に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

直接提示された電波法施行令第3条は、第二級陸上無線技術士について、テレビジョン基幹放送局を除く空中線電力2キロワット以下の無線設備の技術操作を認めている。超短波放送を行う基幹放送局は設問上テレビジョン基幹放送局とはされておらず、電力も2キロワットで上限内なので、私的推定は1。

詳細Layer 2
展開

海岸局の無線設備も一般枠の対象になり得るが、提示条文の第二級陸上無線技術士の一般的な上限は空中線電力2キロワットである。設問は5キロワットで上限を超え、海岸局について別の拡張規定も提示条文中にないため、私的推定は2。

補足Layer 3
展開

テレビジョン基幹放送局には一般の2キロワット以下の枠ではなく、専用の空中線電力500ワット以下という範囲が適用される。設問の2キロワットは500ワットを超えるため、私的推定は2。

提示条文は、第二級陸上無線技術士について、一般枠に含まれるレーダーに加え、『レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの』の技術操作も認めている。したがって設問の包括的な『レーダーの技術操作』は範囲内と読め、私的推定は1。

提示条文の第二級陸上無線技術士の一般枠は、テレビジョン基幹放送局を除く空中線電力2キロワット以下の無線設備であり、航空局を除外していない。設問の航空局は2キロワットで上限内なので、私的推定は1。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

法規 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「法規」を扱う他試験区分の過去問