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第二級陸上無線技術士令和8年度 7月試験法規問 4

令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問4

難度標準

次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与について述べたものである。電波法(第27条の5)の規定に照らし、[空欄]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

注 電波法第27条の2(特定無線局の免許の特例)第1号又は第2号に掲げる無線局であって、適合表示無線設備のみを使用するものをいう。

① 総務大臣は、電波法第27条の4(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(4)までに掲げる事項(特定無線局(電波法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる事項((3)に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。

(1) 電波の型式及び周波数

(2) 空中線電力

(3) 指定無線局数(Aをいう。)

(4) 運用開始の期限(Bをいう。)

② 総務大臣は、①の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、当該包括免許に係る次の(1)から(6)までに掲げる事項及び①により指定した事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該包括免許に係る包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該包括免許の有効期間中、当該包括免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。

(1) 包括免許の年月日及び包括免許の番号

(2) 包括免許人の氏名又は名称及び住所

(3) 特定無線局の種別

(4) 特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあっては、その主従の区別を含む。)

(5) 通信の相手方

(6) 包括免許の有効期間

③ 包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算してCを超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

適合する。電波法27条の5第1項3号は指定無線局数を同時開設数の上限、4号は運用開始期限を1以上の局の最初の運用開始期限とし、3項は包括免許の有効期間を5年を超えない範囲で定めるとしている。

各選択肢の解説

1

A:最初に運用を開始する特定無線局の数/B:1以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限/C:3年

不適合。電波法27条の5第1項3号の指定無線局数は同時開設局数の上限であり、最初に運用する局数ではない。同条3項の包括免許の有効期間の上限も3年ではなく5年である。Bは同条1項4号に一致する。

2

A:同時に開設されている特定無線局の数の上限/B:1以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限/C:5年

適合する。電波法27条の5第1項3号は指定無線局数を同時開設数の上限、4号は運用開始期限を1以上の局の最初の運用開始期限とし、3項は包括免許の有効期間を5年を超えない範囲で定めるとしている。

3

A:同時に開設されている特定無線局の数の上限/B:指定無線局数の10分の1以上の無線局の運用を最初に開始する期限/C:3年

不適合。Aは電波法27条の5第1項3号に一致するが、Bは指定数の10分の1ではなく1以上の特定無線局の開始期限であり、Cは3年ではなく5年である。

4

A:最初に運用を開始する特定無線局の数/B:指定無線局数の10分の1以上の無線局の運用を最初に開始する期限/C:5年

不適合。Cの5年は電波法27条の5第3項に一致するが、Aは同時開設局数の上限、Bは1以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限であり、両者の定義が異なる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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