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第二級陸上無線技術士令和8年度 7月試験法規問 5

令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問5

難度標準

受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

注1 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

不適合。

詳細Layer 2
展開

無線設備規則24条1項は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路で測定する電力を4ナノワット以下と定めている。10ナノワット以下ではない。各項の別段の定めは設問の注のとおりである。

各選択肢の解説

1

総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

適合する。電波法82条1項は、受信設備の副次発射等が他の無線設備へ継続的かつ重大な障害を与える場合、所有者又は占有者に障害除去の必要な措置を命じることができるとしている。

2

受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。

適合する。電波法29条は、受信設備の副次的な電波又は高周波電流が省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならないと定めている。

3

総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

適合する。電波法82条1項は、免許等を要しない無線局の発する電波が他の無線設備へ継続的かつ重大な障害を与える場合にも、所有者又は占有者に必要な障害除去措置を命じることができるとしている。

4

電波法第29条(受信設備の条件)に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に継続的に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が10ナノワット以下でなければならない。(注2)

注2 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)各項の規定において、別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。

不適合。無線設備規則24条1項は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路で測定する電力を4ナノワット以下と定めている。10ナノワット以下ではない。各項の別段の定めは設問の注のとおりである。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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