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精神保健福祉士令和6年度専門科目問 13

令和6年度 精神保健福祉士 専門科目 問13

難度やや易

次のうち,少年法における「その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑事法令に触れる行為をする虞のある少年」の呼称として,正しいものを1つ選びなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

少年法3条1項は家庭裁判所の審判に付す少年を犯罪少年・触法少年・ぐ犯少年に分けている。

詳細Layer 2
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将来罪を犯すおそれのある少年はぐ犯少年である。不良行為少年は警察の補導の対象となる区分、特定少年は18・19歳を指す区分であり、混同しないことが大切である。

各選択肢の解説

1

犯罪少年

犯罪少年は、14歳以上で実際に罪を犯した少年を指す(少年法3条1項1号)。すでに行為をした少年の区分であり、将来のおそれを理由とする区分ではない。

2

触法少年

触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を指す(少年法3条1項2号)。刑事責任年齢に達していないため罪を犯したとは扱われないが、行為はすでに行われている点で設問の定義と異なる。

3

不良行為少年

不良行為少年は少年警察活動規則上の概念で、飲酒・喫煙・深夜はいかい等により自己や他人の徳性を害する行為をした少年を指す。警察による補導の対象であり、少年法3条の審判対象の区分ではない。

4

ぐ犯少年

正答。ぐ犯少年は少年法3条1項3号に規定されている。保護者の正当な監督に服しない性癖があるなどのぐ犯事由があり、その性格や環境から将来罪を犯すおそれがある少年を指す。

5

特定少年

特定少年は、2021年の少年法改正(2022年施行)で設けられた18歳・19歳の少年の呼称である。年齢による区分であり、将来の犯罪のおそれを表す呼称ではない。なお特定少年はぐ犯を理由とする保護処分の対象外である。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 専門科目 問題13。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 専門科目 問題13。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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学習の進め方
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