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社会福祉士令和7年度専門科目問 124

令和7年度 社会福祉士 専門科目 問124

難度やや易

社会福祉事業などを行う法人の設立や運営に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。

選択肢

正解は2つあります。2つ選ぶと採点します(選択中 0/2)

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

各法人類型の設立要件と目的の違いが問われている。

詳細Layer 2
展開

NPO法人の役員要件(理事3人以上)と、社会福祉連携推進法人が一般社団法人の認定制度であることが正しく、正答は1と4。試験時点の制度に基づく。

※出題時点(令和8年1〜2月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。

各選択肢の解説

1

特定非営利活動法人は,設立に際し3名以上の理事が必要である。

特定非営利活動促進法では、役員として理事3人以上と監事1人以上を置くことが定められている。設立時に3名以上の理事が必要とする記述は適切。

2

一般社団法人は,法人の事業として公益的活動を実施する必要がある。

一般社団法人は、法令に反しない限り事業内容に制限がなく、公益的活動の実施は要件ではない。公益目的事業の実施が求められるのは公益認定を受けた公益社団法人である。

3

公益財団法人は,設立の当初から公益財団法人として設立することができる。

公益財団法人は、まず一般財団法人として設立し、その後に行政庁から公益認定を受けて公益財団法人となる。設立当初から公益財団法人として設立することはできない。

4

社会福祉連携推進法人は,社会福祉に係る業務の連携を推進し,社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること等を目的に設立する一般社団法人である。

社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人などが参加する一般社団法人を所轄庁が認定する制度である。業務連携の推進や社会福祉法人の経営基盤強化を目的とするため適切。

5

医療法人は,社会福祉事業を行うことにより社会医療法人と認定される。

社会医療法人は、救急医療・災害医療・へき地医療・周産期医療・小児救急医療などの救急医療等確保事業を行う医療法人が認定される。社会福祉事業の実施が認定要件ではない。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 専門科目 問題124。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 専門科目 問題124。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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