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社会福祉士令和7年度専門科目問 99

令和7年度 社会福祉士 専門科目 問99

難度やや易

2024年(令和6年)の生活困窮者自立支援法の改正内容に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

選択肢

正解は2つあります。2つ選ぶと採点します(選択中 0/2)

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

2024年(令和6年)の生活困窮者自立支援法改正(主に2025年4月施行)の内容を問う。

詳細Layer 2
展開

自立相談支援事業に居住に関する相談支援を明確化したことと、一時生活支援事業を居住支援事業に改めたことが正答(2と4)。試験時点の制度に基づく。

※出題時点(令和8年1〜2月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。

各選択肢の解説

1

生活困窮者自立相談支援事業の事業費負担について,国と都道府県で折半することとした。

生活困窮者自立相談支援事業は必須事業であり、国庫負担は4分の3である。国と都道府県で折半する仕組みに改められた事実はない。

2

生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。

2024年改正では、住まいの確保が生活困窮の重要な要素であることから、自立相談支援事業に居住に関する相談支援が含まれることが明確化された。

3

同法に基づく新しい事業として進学・就職準備給付金事業を創設した。

進学準備給付金や就職準備給付金は生活保護法に基づく給付である(2024年改正で生活保護法に就職準備給付金を創設)。生活困窮者自立支援法の事業ではない。

4

「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。

2024年改正により、一時生活支援事業は、シェルターの提供に加えて見守りや地域居住支援を担う「生活困窮者居住支援事業」に改められた。

5

市町村は,地域の関係機関により協議する支援会議を設置しなければならないこととした。

支援会議は2018年改正で設置できるものとされ、2024年改正で設置が努力義務になった。「設置しなければならない」とする義務規定ではない。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 専門科目 問題99。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 専門科目 問題99。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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