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社会福祉士令和7年度専門科目問 97

令和7年度 社会福祉士 専門科目 問97

難度やや易

我が国の貧困問題に対する制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

戦前から戦後にかけての公的扶助制度の変遷を問う設問。

詳細Layer 2
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救護法は稼働能力のある者を対象外とし、旧生活保護法は欠格条項を残した。申請保護の原則は1950年の現行生活保護法第7条で明記されたため、5が正答。

各選択肢の解説

1

1874年(明治7年)に制定された恤救規則{じゅっきゅうきそく}は,救護の種類に生活扶助を明記した我が国では初めての貧困対策であった。

恤救規則は「人民相互の情誼」による救済を基本とし、身寄りのない「無告の窮民」に限って米代を支給するものであった。「生活扶助」という救護の種類を明記した規定ではない。

2

1929年(昭和4年)に成立した救護法において,世界恐慌の影響から失業者が救済対象と明記された。

救護法の対象は、65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、疾病や障害で働けない者などに限られていた。労働能力のある失業者は対象外であったため誤り。

3

1945年(昭和20年)に閣議決定された生活困窮者緊急生活援護要綱において,失業者は生活援護の対象から外された。

生活困窮者緊急生活援護要綱は、失業者、戦災者、海外からの引揚者、傷痍軍人などを援護の対象としていた。失業者は対象から外されておらず誤り。

4

1946年(昭和21年)に制定された旧生活保護法において,素行不良な者は保護をなさないとする欠格条項は撤廃された。

旧生活保護法には、怠惰な者や素行不良な者は保護しないという欠格条項が残されていた。欠格条項は1950年の現行生活保護法で撤廃され、無差別平等の原理が確立した。

5

1950年(昭和25年)に制定された生活保護法において,申請保護の原則が明記された。

現行生活保護法第7条は、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族の申請に基づいて保護を開始すると定めている(申請保護の原則)。急迫した状況では職権による保護もできる。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 専門科目 問題97。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 専門科目 問題97。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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