誤り(正答)。
令和7年度 社会保険労務士 雇用保険 問9
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。
選択肢
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徴収法第26条第1項は、特例対象者を雇用していた事業主が第4条の2第1項の届出をしていなかった場合を対象とし、時効(第41条第1項、2年)で消滅した一般保険料に相当する額を納付する仕組みである。雇用保険法第22条第4項は確認日の2年前の日までの遡及が原則で、第5項はその起点を「被保険者負担相当額の控除が明らかな最も古い時期として省令で定める日」に置き換える。第5項の要件は、届出がなかったこと、確認日の2年前の日より前に控除が明らかな時期があること、本人が届出がなかった事実を知っていた者でないこと。したがって、対象は2年を超えて遡及する者であり、「2年以内」は誤り。
各選択肢の解説
- A
特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
誤り(正答)。徴収法第26条第1項は、特例対象者を雇用していた事業主が第4条の2第1項の届出をしていなかった場合を対象とし、時効(第41条第1項、2年)で消滅した一般保険料に相当する額を納付する仕組みである。雇用保険法第22条第4項は確認日の2年前の日までの遡及が原則で、第5項はその起点を「被保険者負担相当額の控除が明らかな最も古い時期として省令で定める日」に置き換える。第5項の要件は、届出がなかったこと、確認日の2年前の日より前に控除が明らかな時期があること、本人が届出がなかった事実を知っていた者でないこと。したがって、対象は2年を超えて遡及する者であり、「2年以内」は誤り。
- B
特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。
正しい記述である(正答Aと整合する)。労働保険徴収法第15条第1項は、事業主が保険年度ごとに納付する概算保険料を、一般保険料(第1号)、第一種・第三種特別加入保険料(第2号)、第二種特別加入保険料(第3号)に限って列挙し、申告書に添えて納付させる。同条第2項は有期事業についての同種の列挙であり、第3項・第4項は、その申告書の未提出・記載誤りの場合の政府による決定・通知と15日以内の納付である。第19条も同様に、確定保険料を一般保険料と第一種〜第三種特別加入保険料に限って列挙し、申告書の提出(第1項・第2項)、不足額の申告書添付納付(第3項)、決定・通知(第4項)、通知後15日以内の納付(第5項)、充当・還付(第6項)を定める。これらはいずれも、列挙された保険料について、申告書を前提とする概算・確定の手続を定めたものである。特例納付保険料は第15条・第19条の列挙に含まれない。また第26条は、申告書によらず、勧奨(第2項)、書面による申出(第3項)、政府による額の決定と期限指定の通知(第4項)、その期限までの納付(第5項)という独自の手続を完結的に定める。第26条第3項〜第5項は、第15条・第19条の手続を準用する形をとっておらず、施行規則第38条第1項の申告書(概算・増加概算・確定保険料申告書)にも特例納付保険料の申告書は含まれない。同条第5項は、第19条第4項の通知と第26条第4項の通知を別々に挙げており、手続が別立てであることを裏づける。第26条第1項が第15条第1項を引用しているのは、時効消滅した未納の一般保険料の額を特例納付保険料の算定基準とするためである。これは「第15条第1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料」を指すにとどまり、特例納付保険料の納付手続を第15条・第19条に服させる趣旨ではない。したがって、特例納付保険料の納付手続に第15条・第19条の概算・確定保険料の納付手続の規定は適用されない。
- C
特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
正しい。施行規則第58条は、特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出して行うと定める。肢の記載事項・提出先と一致する。
- D
特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。
正しい。徴収法第33条第1項により、事務組合は委託を受けて労働保険料の納付その他の労働保険事務(印紙保険料に関する事項を除く)を処理できる。特例納付保険料は第10条第2項第5号の労働保険料で、印紙保険料ではないため除外されない。第35条第1項も、委託に基づき事業主が事務組合に金銭を交付した場合の納付責任を定める。特例納付保険料だけを対象とする個別規定は供給条文にないので、一般規定からの読み取りである。
- E
特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。
正しい。施行規則第38条第3項第2号は、第1条第3項第2号の区分にある特例納付保険料(及びこれに係る徴収金)の納付先を日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とする。第1条第3項第2号に特例納付保険料が掲げられている。同項第1号の区分に特例納付保険料はなく、労働基準監督署収入官吏は納付先に含まれない。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
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