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社会保険労務士令和8年度雇用保険問 2

令和8年度 社会保険労務士 雇用保険 問2

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤り(正答)。

詳細Layer 2
展開

事業主の届出による資格取得日がすでに第9条第1項で確認されている場合、その日付への不服は法第69条第1項の対象であり、雇用保険審査官への審査請求、さらに労働保険審査会への再審査請求で争う。法第8条の確認請求を取得日相違の是正手段とする点が誤り。ただし、供給条文に再度の確認請求を禁じる明文はなく、この結論は公式正答と、確認請求と不服申立ての区別に拠る。

各選択肢の解説

A

雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を受けた者が、事業主の届出による資格取得の日に誤りがあると考える場合は、資格取得日が相違していることについての確認請求を行うことができる。

誤り(正答)。事業主の届出による資格取得日がすでに第9条第1項で確認されている場合、その日付への不服は法第69条第1項の対象であり、雇用保険審査官への審査請求、さらに労働保険審査会への再審査請求で争う。法第8条の確認請求を取得日相違の是正手段とする点が誤り。ただし、供給条文に再度の確認請求を禁じる明文はなく、この結論は公式正答と、確認請求と不服申立ての区別に拠る。

B

労働者が被保険者であったことの確認をはじめて請求するとき、当該確認の請求は離職後2年を超えて行うことができる。

【GO】B肢は、公式正答Aとは別に、本文の内容自体も一次資料から支持される。①雇用保険法第8条は「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも」確認を請求できると定めている。請求期限は法定されていない。離職後2年を超えていても請求は妨げられない。②法第22条第4項の「二年前の日」は、被保険者であった期間の扱いに関する上限である。被保険者となった日が「確認のあった日の二年前の日」より前であるときは、その二年前の日に被保険者となったものとみなして算定基礎期間を計算する。起算点は「離職日」ではなく「確認のあった日」である。これは確認を請求できる期限ではなく、確認後に算定される被保険者期間の上限である。③法第22条第5項は、その上限の例外を定める。事業主の届出がなく、かつ厚生労働省令で定める書類により、確認の日の2年前より前に賃金から被保険者負担分の保険料が控除されていたことが明らかな者が対象である。この場合、控除が明らかな最も古い時期まで遡る。該当する書類は、施行規則第33条の二が賃金台帳等(第1号)と源泉徴収票等(第2号)と定めている。施行規則第8条第5項〜第8項は、この例外の適用を受ける者に、請求書または口頭陳述とあわせて第33条の二各号のいずれかの書類を添える(提出する)ことを求めているにとどまる。これも添付書類の要件であり、請求期間の制限ではない。以上から、確認の請求は離職後2年を超えても行える。2年の制限は請求の期限ではなく、認定される被保険者期間の遡及上限(例外あり)である。「はじめて」という限定は、条文上、請求を制限する要件ではない。常に請求できる以上、最初の請求であっても請求できる。したがってB肢の記述は誤りではない。

C

文書により確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。

正しい。施行規則第8条第2項は、文書で確認の請求をしようとする者は、所定事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないと定める。

D

公共職業安定所長は、雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者でなくなったことの確認をしたときは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用していた事業主(それらの所在が明らかでない場合を除く。)に通知しなければならない。

正しい。施行規則第9条第1項は、被保険者でなくなったことの確認をしたときは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、確認に係る者及びその者を雇用していた事業主に通知しなければならないと定める。同条第2項は、確認に係る者又は事業主の所在が明らかでないため通知できない場合に掲示で足りるとしており、所在不明の場合が除かれる点も裏付けられる。

E

公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。

正しい。施行規則第10条第1項は、公共職業安定所長は、法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付しなければならないと定める。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問2(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問2(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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