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社会保険労務士令和8年度雇用保険問 7

令和8年度 社会保険労務士 雇用保険 問7

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

次の①から⑧の過程を経た者の、⑧の育児休業開始に伴う育児休業給付金の受給資格確認において、みなし被保険者期間の長さとして適切なものはどれか。なお、各事業所での就業期間中に③⑥⑦⑧の期間を除く欠勤・休職期間はなく、就業期間中の各月における賃金支払基礎日数はすべて20日以上であった。①22歳0月で適用事業所Xに、週所定労働時間が8時間の短時間労働者として雇用された。②23歳0月でXにおける週所定労働時間が33時間に変更され、初めて一般被保険者となった。③24歳0月から私傷病により引き続き18か月間Xを休職したが、その休職の期間賃金は受けなかった。④25歳6月で当該私傷病によるXの休職期間が満了したことで、Xを退職した。⑤基本手当の受給資格の決定を受けることなく、25歳7月で適用事業所Yに一般被保険者として雇用された。⑥25歳10月から産前休業を開始したが、その休業の間賃金は受けなかった。⑦26歳0月で出産し、産後休業を開始したが、その休業の間賃金は受けなかった。⑧26歳2月から育児休業を開始した(令和3年9月1日以降)。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正答はC(15か月)。

詳細Layer 2
展開

育児休業開始の26歳2か月を基準に、原則2年間へ、私傷病休職の無給18か月と産前・産後休業の無給4か月を加算する。算定対象は計46か月(2年+22か月、最長4年内)に延びるが、無給の22か月そのものをみなし被保険者期間に数えるわけではない。取得可能な完全賃金月はXで23歳0か月~24歳0か月の12か月、Yで25歳7か月~同10か月の3か月、計15か月。22歳0か月~23歳0か月の週8時間は被保険者資格前なので含めない。産前休業開始日を基準にする特例は、通常基準のみなし被保険者期間が12か月に満たない場合の補充規定で、本問は15か月あるため結果を変えない。

各選択肢の解説

A

3か月

誤り。3か月はYでの25歳7月〜25歳10月のみで、遡る範囲のXの12か月を数えていない。除外期間分だけ2年が延長され、Xの被保険者期間も算入される。

B

12か月

誤り。12か月はXの23歳0月〜24歳0月のみで、Yの3か月を加えていない。Yは離職後に基本手当を受けず再就職しており通算できる。

C

15か月

正しい(公式正答)。X12か月とY3か月の合計15か月。③⑥⑦の賃金なし期間は2年から除かれ、遡って数える。

D

18か月

誤り。18か月は③の私傷病休職18か月を数えた値。賃金支払基礎日数が11日以上ない月はみなし被保険者期間にならない。

E

19か月

誤り。19か月は15か月に⑥⑦の4か月を加えた値。産前産後の賃金のない期間は月として数えない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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