正答はD。
令和8年度 社会保険労務士 雇用保険 問6
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
高年齢被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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高年齢求職者給付金は、算定基礎期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分を基本手当日額に乗じた額とされる。ただし、失業の認定があった日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数がこれに満たない場合は、その日数に相当する日数分で計算される(第37条の4第1項・第5項)。Aの技能習得手当とBの傷病手当は、第10条第2項の一般の求職者給付の種類である。第10条第3項により高年齢被保険者に係る求職者給付は高年齢求職者給付金とされ、第37条の2第1項も同様に定めるため、これらは支給対象外である。Cは離職前1年間に通算6か月以上であり、2年間に12か月以上は基本手当の要件である(第37条の3第1項、第13条第1項)。Eは、受給期限の延長を定める第20条第1項が基本手当の規定であり、第37条の4第6項の準用規定にも含まれない。同条第5項は1年を経過する日までに認定を受けるよう定めている。
各選択肢の解説
- A
高年齢受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講することとなった場合、技能習得手当を受給することができる。
誤り。技能習得手当は、第10条第2項に定める一般の求職者給付の一つである。第10条第3項は「前項の規定にかかわらず」第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付を高年齢求職者給付金とし、第37条の2第1項も同様に定めている。したがって、高年齢受給資格者が公共職業訓練等を受講しても、技能習得手当(寄宿手当も同様)の支給根拠はない。
- B
高年齢受給資格者は、求職の申込みをした後に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができなくなった場合、傷病手当を受給することができる。
誤り。傷病手当も第10条第2項に定める一般の求職者給付の一つである。第10条第3項と第37条の2第1項により、高年齢被保険者に係る求職者給付は高年齢求職者給付金に限られる。したがって、求職申込み後に疾病・負傷で15日以上職業に就けなくなっても、傷病手当は受給できない。
- C
高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
誤り。高年齢求職者給付金には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが必要である(第37条の3第1項)。離職の日以前2年間に12か月以上は、基本手当の原則的な要件である(第13条第1項)。
- D
高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格に係る失業の認定があった日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数が、算定基礎期間に応じた所定の給付日数未満であるときは、当該給付日数にかかわらず、当該認定があった日から受給期限日までの日数分のみが支給される。
正しい(公式正答)。給付金の額は、基本手当日額に算定基礎期間の区分(1年以上は50日、1年未満は30日)の日数を乗じた額である。ただし、失業の認定があった日から第5項の期間の最後の日(離職の日の翌日から1年を経過する日)までの日数がその日数に満たないときは、その日数に相当する日数を乗じる(第37条の4第1項・第5項)。
- E
高年齢受給資格者が離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができない場合、管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限を1年間延長することができる。
誤り。高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から1年を経過する日までに認定を受けなければならない(第37条の4第5項)。受給期限の延長を定める第20条第1項は基本手当の規定で、職業に就けない日数を加算する仕組みであり、一律1年間の延長ではない。第37条の4第6項が高年齢求職者給付金に準用する規定にも第20条は含まれない。第37条の3第1項の疾病・負傷等による加算は被保険者期間を数える期間についてのもので、受給期限の延長ではない。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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