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社会保険労務士令和8年度雇用保険問 9

令和8年度 社会保険労務士 雇用保険 問9

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

労働保険の保険料の徴収等に関して、次の状況にある事業主が納付すべき延滞金の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正答はE。

詳細Layer 2
展開

設問が『法定納期限10月31日』と明示する仮定に従うと、延滞金は11月1日から完納日の前日まで数える。最初の2か月(11月1日~12月31日)は年7.3%、1月1日以後は年14.6%である。Eでは12月10日に50,000円を一部納付するため、11月1日~12月9日の39日間は100,000円、12月10日~12月31日の22日間と1月1日~1月19日の19日間は残額50,000円を計算の基礎とする。合計は100,000×7.3%×39/365+50,000×7.3%×22/365+50,000×14.6%×19/365=1,380円、100円未満を切り捨て1,300円。ただし令和8年10月31日は土曜日で、厚労省の実際の第2期納期限は11月2日。現実の期限を起点にすると1,320円となり、同じく1,300円である。設問の仮定と実際の納期限を区別する。

各選択肢の解説

A

法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年8月31日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,000円となる。

誤り。督促状の指定期限8月31日までに完納しているため、徴収法28条5項1号により延滞金を徴収しない。

B

法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年9月30日に完納した場合に納付すべき延滞金は3,200円となる。

誤り。7月11日~9月10日の62日を年7.3%、9月11日~9月29日の19日を年14.6%とすると、100,000円×7.3%×62/365+100,000円×14.6%×19/365=2,000円。3,200円ではない。

C

法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主の住所及び居所が明らかでないため、同年8月10日に都道府県労働局の掲示場に公示送達書が掲示されたとき、当該事業主が同年8月19日に完納した場合に納付すべき延滞金は700円となる。

誤り。住所・居所が不明のため公示送達の方法で督促した場合、徴収法28条5項2号により延滞金を徴収しない。指定期限の起算を検討する必要はない。

D

法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料10,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年12月15日であるとき、当該事業主が同年12月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は98円となる。

誤り。設問の10月31日を期限と仮定しても、11月1日~12月19日の49日分は10,000円×7.3%×49/365=98円。徴収法28条5項3号により100円未満の延滞金は徴収しない。実際の休日繰延期限11月2日を起点とすれば94円で、結論は同じ。

E

法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年12月20日であるとき、当該事業主が同年12月10日に滞納概算保険料の一部50,000円を納付していた場合、当該事業主が翌年1月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,300円となる。

正しい(公式正答)。一部納付日から元本を減らし、完納日前日まで計算する。設問の10月31日を期限とする仮定では合計1,380円、実際の休日繰延期限11月2日を起点にすると1,320円。いずれも100円未満を切り捨て1,300円。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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