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社会保険労務士令和7年度労災問 5

令和7年度 社会保険労務士 労災 問5

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

介護補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正解はEです。

詳細Layer 2
展開

介護補償給付の要件(労災保険法第12条の8第4項)は次の三つです。①障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有すること。②その障害が厚生労働省令で定める程度(施行規則第18条の3の2・別表第三)にあり、常時または随時介護を要すること。③現に介護を受けていること。ただし、障害者支援施設(生活介護を行うもの)への入所中や、病院・診療所への入院中は支給されません。支給額(施行規則第18条の3の4)は、介護費用を支出した月は実費(上限あり)です。費用を支出した日がなく、親族等の介護を受けた日がある月は、常時介護・随時介護の別に応じた定額になります。

各選択肢の解説

A

療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。

誤り。介護補償給付を受けられるのは、障害補償年金または傷病補償年金の受給権者です。療養補償給付の受給権者は対象外です。さらに、病院または診療所に入院している間は、支給の対象外と明記されています(第12条の8第4項)。

B

障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。

誤り。障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間は、施設で介護サービスが提供されています。そのため、介護補償給付は支給されません(第12条の8第4項の除外規定)。

C

障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。

誤り。障害補償一時金を受けた人(障害等級8級〜14級)は、年金受給権者でないので対象外です。また、加齢による要介護状態は業務上の障害によるものではありません。この点からも支給されません。

D

業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。

誤り。基準日2025年4月11日時点の労災保険法施行規則別表第三は、第1級の障害でも、常時介護の区分の第三号では前二号と同程度の介護を要する状態に限ります。両眼失明という障害等級だけで、他の障害の有無や実際の介護の必要性を問わず当然に常時介護と判定することはできません。

E

介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。

正しい(公式正答)。基準日2025年4月11日時点の施行規則第18条の3の4は、有償の介護を受けた日がなく親族等による介護を受けた日がある月に、常時介護なら月8万5,490円、随時介護なら月4万2,700円と定めています。支給事由が生じた月には、同条所定の実費額による例外があります。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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