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社会保険労務士令和7年度労災問 7

令和7年度 社会保険労務士 労災 問7

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

労災保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体(以下本問において「特別加入団体」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているものを選ぶ問題で、正答はBです。

詳細Layer 2
展開

厚生労働省の基発0426第2号は、特別加入団体を全国単位で運営し、都道府県ごとに訪問可能な事務所を設けると定めています。Bは運営単位と事務所の設置単位を取り違えています。Eの保険給付事務は、団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が担当します。

各選択肢の解説

A

特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。

正しい。抜粋p3は、フリーランス全般支援の活動実績として活動期間1年以上・会員等100名以上を挙げています。

B

特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。

誤り(公式正答)。抜粋p4は、全国を単位に運営し、都道府県ごとに訪問可能な事務所を設けるとしています。市町村ごとの事務所と都道府県単位の運営は入れ替わっており、要件と一致しません。

C

特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。

正しい。通達は、団体が主催する災害防止等の研修会等に、加入者が少なくとも年1回参加できる機会を提供するよう求めています。選択肢の『研修会等を実施』は、この参加機会の提供を指す記述です。

D

特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。

正しい。抜粋p4-5は、団体が労災請求書等の作成支援を行うとしています。

E

保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。

正しい。抜粋p7は、保険給付事務を特別加入団体の主たる事務所所在地を管轄する労働基準監督署長が行うとしており、選択肢の記述と一致します。下書きがEを誤りとした点は、パケット内の一次資料と矛盾するため採用しません。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働者災害補償保険法(徴収法を含む)」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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