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社会保険労務士令和8年度一般常識問 7

令和8年度 社会保険労務士 一般常識 問7

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているものはD。

詳細Layer 2
展開

確定拠出年金法第70条の2第1項は、中小事業主が第68条の2第1項により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより「連合会」に納付すると定める。連合会は第2条第5項により国民年金基金連合会であって個人型年金を実施する者として指定されたものをいう。したがって「確定拠出年金運営管理機関に納付する」とするDは誤り。A(第2条第10項)、B(第19条第2項)、C(第40条)、E(第88条第1項・第2項)は条文どおりで正しい。

各選択肢の解説

A

確定拠出年金法において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

正しい。第2条第10項は、個人型年金加入者を「個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者」と定める。

B

確定拠出年金法第19条第2項によると、事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。

正しい。第19条第2項は「事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。」と定める。

C

確定拠出年金法第40条によると、企業型年金の死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

正しい。第40条は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて死亡一時金を支給すると定める。

D

確定拠出年金法第70条の2第1項によると、中小事業主は、同法第68条の2第1項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。

誤り。第70条の2第1項は、中小事業主掛金を個人型年金規約で定めるところにより「連合会」に納付すると定める。連合会は第2条第5項により国民年金基金連合会で、確定拠出年金運営管理機関ではない。納付先を運営管理機関とする点が誤り。

E

確定拠出年金法第88条第1項及び第2項によると、確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。

正しい。第88条第1項は、確定拠出年金運営管理業は主務大臣の登録を受けた法人でなければ営んではならないと定める。同条第2項は、銀行その他の政令で定める金融機関は他の法律の規定にかかわらず、登録を受けて営むことができると定める。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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