誤っているのはD。
令和8年度 社会保険労務士 健康保険 問1
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
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被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、被保険者に家族療養費が支給される(法110条1項)。疾病で失業し、被保険者である父に扶養されるに至った子についても、保険事故の発生後に扶養の事実があれば被扶養者として給付してよいとされている(昭和23年保文発781号の照会と回答)。よって「家族療養費は支給されない」と断定する点が誤り。A・B・C・Eは正しい。
各選択肢の解説
- A
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。療養の給付については、正当の理由なく療養の指揮に従わない顕著な事実があって、これを矯正するのに他の手段が行われ難い場合に限り制限の対象とする。
正しい。保険者は、正当な理由なく療養に関する指示に従わない被保険者等に対し、保険給付の一部を行わないことができる(法119条)。療養の給付については、正当の理由なく療養の指揮に従わない顕著な事実があり、これを矯正するのに他の手段が行われ難い場合に限り制限の対象とされる(昭和26年保発37号 記三の1)。同通知は旧法63条に関するものであり、現行法119条と条番号を混同しないこと。
- B
高額療養費の時効起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
正しい。高額療養費の時効起算日は診療月の翌月1日で、自己負担分を後に支払ったときは支払日の翌日。
- C
保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。保険者がやむを得ないものと認める場合とは、疾病又は負傷等に際し直に診療又は手当を受けなければならないため、保険医のところに行って診療又は手当を受ける時間的余裕のない場合等通常の場合において保険医を選定することが不能又は著しく困難と認められる状態をいう。
正しい。療養費は保険医に受診する時間的余裕がない場合など、通常保険医の選定が不能又は著しく困難な場合に支給される。
- D
独立して生計を営む子が、健康保険法の適用を受けない事業所に勤務するうち疾病のため失業し、被保険者である父に扶養されるようになった場合、父の被扶養者として家族療養費は支給されない。
誤り(正答肢)。独立して生計を営んでいた子が疾病で失業し、被保険者である父に扶養されるに至った場合、保険事故後であっても扶養の事実があれば被扶養者として給付してよいとされている(昭和23年保文発781号)。被扶養者が療養を受ければ家族療養費が支給される(法110条1項)ので、「支給されない」とする点が誤り。
- E
被扶養者が健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
正しい。保険者開設の病院等で、保険者が家族療養費相当額の支払を免除したときは、現物給付として支給があったものとみなされる。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問1(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問1(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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