正しいのはE。
令和8年度 社会保険労務士 健康保険 問4
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
解説
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資格取得時決定で、日、時間、出来高、請負による報酬の場合は、資格取得月前1か月間に同じ事業所で同様の業務に従事し同様の報酬を受ける者の報酬の平均額で算定する。Aは前段が法196の文言どおりでも、埋葬許可証又は火葬許可証の写しを戸籍に関する証明に該当するとする後段が誤り。Bは、患者申出療養として定めない場合には法63条7項により理由を付して通知するので、「結果のみ」が誤り。Cは、法82条2項が定めるのは地方社会保険医療協議会への「諮問」であり、「議を経なければならない」とする点が誤り(指定を行おうとするときや登録・指定の取消しの場面は条文どおり)。Dは、通知が通院など一時的・緊急的とは認められない場合を移送費の対象外としており、「通院なども一時的、緊急的な必要性があれば対象」とする結論が誤り。
各選択肢の解説
- A
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。埋葬料又は埋葬費支給申請のときに添付する埋葬許可証又は火葬許可証の写しは、戸籍に関する証明に該当する。
前段は健康保険法196条1項の内容と一致しており、誤りは後段にある。昭和3年7月25日保理第1899号通知は、旧法7条(現196条に相当する戸籍事項の無料証明の規定)で無償で証明を求められる事項を、戸籍法上の事項に限っている。そのうえで「埋火葬認許証写の下附は戸籍に関する証明に該当しない」としている。現行では、埋葬料・埋葬費の支給申請に添える書類として、施行規則85条2項1号が「市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し」などを挙げている。この許可証の写しは、旧来の埋火葬認許証写に当たる書類として整理でき、戸籍に関する証明とは別の書類である。したがって、埋葬許可証又は火葬許可証の写しが戸籍に関する証明に該当するとする点が誤りである。
- B
厚生労働大臣は、健康保険法第63条第2項第4号に規定する患者申出療養の申出を受けた場合において、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知する。当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、その結果のみを当該申出を行った者に速やかに通知する。
法63条7項は、厚生労働大臣が患者申出療養として定めないこととした場合には、「理由を付して」その旨を申出を行った者に速やかに通知するものとしている。したがって、定めないときに「その結果のみ」を通知するとする点が誤り。
- C
健康保険法第82条第2項によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
法82条2項は、保険医療機関・保険薬局の指定を行おうとするとき、その指定を取り消そうとするとき、又は保険医・保険薬剤師の登録を取り消そうとするときに、政令で定めるところにより地方社会保険医療協議会に「諮問するものとする」と定める。対象場面(指定・指定取消し・登録取消し)は肢の記述と同じで、指定を行おうとするときも含まれる。違いは手続の表現で、肢は「議を経なければならない」としており、条文の「諮問」と一致しない。この点が誤り。
- D
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。保険者は、①移送により法に基づく適切な療養を受けたこと、②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、③緊急その他やむを得なかったこと、以上のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。したがって、通院なども一時的、緊急的な必要性があれば移送費の支給の対象となる。
前段は、法97条1項(移送費の支給)及び2項(保険者が必要と認める場合に限る支給)に沿っており、正しい。三要件も施行規則81条のとおりである。保険者は、①移送により法に基づく適切な療養を受けたこと、②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、③緊急その他やむを得なかったこと、のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。誤りは結論部分である。平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号は、移送費を、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合の費用補填と位置づけている。そのうえで、1(4)で「通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはならない」と明示している。通院は、通知上、支給対象外となる類型の例である。したがって、「通院なども一時的、緊急的な必要性があれば移送費の支給の対象となる」とする記述は誤りである。
- E
保険者は、被保険者の資格を取得した者があるときは、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所において、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
正しい。日給・時間給・出来高・請負で報酬が定まる場合の資格取得時の算定方法を述べている。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問4(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問4(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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