誤っているのはD。
令和8年度 社会保険労務士 健康保険 問3
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
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随時改定により標準報酬月額が変更になり、高齢受給者の負担割合も変更する場合、負担割合が変わるのは「改定後の標準報酬月額が適用される月から」である(2002保保発0927007/庁保険発34 第三2)。「適用される月の翌月から」とする本肢は誤り。A・B・C・Eは正しい。Bは賞与に係る報酬額の算定(1978保発47/庁保発21 別添1 2(1)ア・イ)、Eは健康保険法143条2項のとおり。
各選択肢の解説
- A
人工妊娠中絶のうち妊娠4か月以上のものにあっては、療養の給付及び出産育児一時金の給付の対象となり、妊娠4か月未満のものにあっては、療養の給付のみが対象となる。ただし、療養の給付については単に経済的理由による場合には対象とはならない。
正しい。妊娠4か月以上の人工妊娠中絶は療養の給付と出産育児一時金の対象、4か月未満は療養の給付のみ。経済的理由のみは療養の給付の対象外。
- B
賞与に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際、(ア)7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額、(イ)7月1日以前1年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であったとすれば同日前1年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除して得た額により算定する。
正しい。賞与に係る報酬額は、定時決定又は7月・8月・9月の随時改定の際、ア 7月1日前1年間に受けた賞与の額を12で除した額で算定する。イ 7月1日以前1年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による支給回数等の支給条件であったとすれば同日前1年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除した額による(1978保発47/庁保発21 別添1 2(1)ア・イ)。
- C
被保険者に係る療養の給付等について、労災保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、それが労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険等で給付される。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合はこの限りではない。
正しい。労災の任意適用事業所の通勤災害で保険関係成立前の発生なら健康保険等で給付される。申請により成立日から労災給付となる場合は除く。
- D
高齢受給者証の交付を受けている者の一部負担金の割合について、随時改定により標準報酬月額が変更になり負担割合も変更する者については、負担割合が変更になるのは改定後の標準報酬月額が適用される月の翌月からである。
誤り(正答肢)。随時改定により標準報酬月額が変更になり負担割合も変更する者は、1の定時決定の場合に準じて取り扱い、負担割合が変更になるのは改定後の標準報酬月額が適用される月からである(2002保保発0927007/庁保険発34 第三2)。「適用される月の翌月から」とする本肢は誤り。なお随時改定の標準報酬月額は、著しく高低を生じた月の翌月から改定される(法43条1項)。この改定の適用月から負担割合が変わるのであって、そのさらに翌月ではない。
- E
日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について納付されていなければならない。
正しい。日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上、又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない(法143条2項)。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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