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社会保険労務士令和8年度健康保険問 6

令和8年度 社会保険労務士 健康保険 問6

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているのはB。

詳細Layer 2
展開

副業で賃金を得ていても、本来の職場の労務に服せない状態であれば、直ちに傷病手当金が不支給となるわけではないとされる。この点を誤りとするのが公式正答。A・C・D・Eは正しい。

各選択肢の解説

A

地域型健康保険組合とは、合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、次のいずれの要件に該当するものをいう。①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること、②当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が常時700人に満たなくなった又は共同して設立された場合は常時3,000人に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

正しい。法附則3条の2第1項は、地域型健康保険組合の要件として、①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること、②合併が、指定健康保険組合、被保険者の数が法11条1項又は2項の政令で定める数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと、を定める。施行令1条の3は、法11条1項の数を700人、同条2項(共同設立)の数を3,000人とする。法11条は「常時」と規定しており、本肢の記述はこれらと整合する。

B

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間に、支給される。そのため本来の職場では働けないが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業の労務に従事して、賃金を得ることができるような場合は支給されない。

誤り(正答肢)。法99条1項の「療養のため労務に服することができないとき」について、2003年通知2は、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等で賃金を得る場合は通常なお労務不能に該当するとする。報酬を得ていることだけで直ちに労務不能でないとはせず、労務内容と報酬額等を十分検討して個別に判断する。したがって、代替性のない副業の賃金を得られる場合は支給されないと断定する本肢は誤り。ただし、職場転換その他の措置により就労可能な程度の比較的軽微な他の労務で相当額の報酬を得ている場合は、労務不能に該当しないとされる。

C

法人である納付義務者が解散したとき、又は納付義務者に競売の開始があったとき、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。

正しい。法人の解散や競売の開始などの場合、保険者は納期前でも保険料を徴収できる。

D

出産手当金は出産の日(出産の日が出産の予定日後になった場合は、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日の後56日までの間において労務に服さなかった期間に支給される。

正しい。出産手当金は出産日以前42日(多胎98日)から出産日後56日までの労務に服さなかった期間に支給される。

E

被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、その被保険者は保険者に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報に関する事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供を求めることができる。書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により当該事項の提供を受けた被保険者は、それを保険医療機関の窓口において提示することにより、療養の給付を受ける場合の被保険者の資格の確認を受けることができる。

正しい。電子資格確認ができない状況のとき、資格情報の書面交付又は電磁的提供を求められ、提示で資格確認を受けられる。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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