誤っているのはB。
令和8年度 社会保険労務士 国民年金 問6
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
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学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請を委託したときは、法109条の2の2第2項により、当該委託をした日に学生納付特例申請があったものとみなされる。事務法人が申請書類を日本年金機構に提出した日ではない。なお、事務法人は委託を受けたときは遅滞なく申請をしなければならない(同条第3項)。A・C・Dは正しい。法9条柱書では、資格喪失は原則として各号に該当するに至った日の「翌日」に生じる。ただし括弧書で、第三号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは「その日」に喪失すると定めている。第三号は「六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」である。したがって、60歳到達による喪失は翌日ではなく、60歳に達した日当日に生じる。Eは、第2号被保険者に該当する場合を除いて60歳に達した日に資格を喪失するとしており、条文と一致するので正しい。
各選択肢の解説
- A
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その者が20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者資格を取得する。
正しい。厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者である(法7条1項2号)。20歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときに国民年金の被保険者の資格を取得する(法8条4号)ので、20歳未満でも第2号被保険者となる。
- B
国民年金法第109条の2の2第1項に規定する学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請をしたときは、学生等被保険者により提出された申請書類を、当該法人が日本年金機構に提出した日に学生納付特例申請があったものとみなす。
誤り(正答肢)。学生等被保険者が事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、委託をした日に申請があったものとみなされる(法109条の2の2第2項)。事務法人が機構に提出した日(あるいは事務法人が受理した日)を基準とするのではない。
- C
国民年金第1号被保険者の甲は、日本国内に住所を有しなくなった日に、さらに国民年金第2号被保険者に該当するに至った。この場合、甲は、国民年金第2号被保険者に該当するに至った日に国民年金第1号被保険者資格を喪失する。
正しい。第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった日に、さらに第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失する(法9条2号・柱書かっこ書)。住所喪失の場合の原則は翌日喪失だが、同日に第2号に該当するときは第2号該当の日に喪失する。甲は第2号被保険者として国民年金の被保険者であり続け、喪失するのは第1号被保険者としての資格である。
- D
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者のことであるが、被扶養配偶者の認定については令和8年4月1日以降、認定対象者の年間収入が、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込み額が基準額未満である場合を想定し、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等の臨時収入を含めないで判定される。
正しい。第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者である(法7条1項3号)。生計維持の認定は政令で定められ、機構が健康保険法等の被扶養者認定の取扱いを勘案して行う(法7条2項、令4条)。令和7年10月1日付の通知とQ&Aにより、認定日が令和8年4月1日以降のものについて、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類に規定される時給・労働時間・日数等から算出した年間収入の見込額で判定し、労働契約段階で見込み難い時間外労働に対する賃金等の臨時収入は含めない。
- E
第1号被保険者及び第3号被保険者は、第2号被保険者に該当することとなった場合を除き、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
60歳到達による資格喪失は法9条3号に該当する。柱書の原則は「該当するに至つた日の翌日」に喪失するというものである。しかし括弧書の例外により、第三号から第五号に該当するに至ったときは「その日」に喪失する。そのため、60歳に達した日に資格を喪失する。第七条第一項第二号に該当するとき(第2号被保険者)は第三号から除かれる。以上からEは正しい。原則の「翌日」を当てはめて誤りと判断しないよう注意する。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
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