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社会保険労務士令和8年度国民年金問 4

令和8年度 社会保険労務士 国民年金 問4

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しいのはA。

詳細Layer 2
展開

任意加入被保険者として前納した者が、前納期間の途中で資格を喪失し引き続き第1号被保険者となった場合、本人が希望すれば、未経過期間に係る前納保険料について還付請求を求めず、第1号被保険者の保険料納付済期間に算入する取扱いとなる(法第93条第3項、令第9条第1項第1号イ、2010-11-29通知の項目1〜4)。B:産前産後免除により納付を要しなくなった期間の前納保険料は、令第9条第1項第2号イにより請求に基づく還付の対象であり、免除期間後の保険料への充当とする定めはない。C:第2号被保険者となった場合は令第9条第1項第1号ロにより、請求に基づき未経過期間分が還付される。上記通知の取扱いも第2号・第3号被保険者になった場合は対象外としている。D:障害基礎年金の受給権者となると法第89条第1項第1号により納付を要しなくなり、令第9条第1項第2号ロにより未経過分は還付の対象となるため、還付請求できないとはいえない。E:障害基礎年金の受給権者でも、法第89条第2項により、各月につき保険料を納付する旨の申出をすれば納付でき、法第93条第1項により前納もできる。

各選択肢の解説

A

任意加入被保険者として保険料を前納した者が、前納期間の途中で第1号被保険者資格を取得した場合に当該被保険者が希望したときは、未経過期間に係る前納保険料の還付請求を求めず、当該期間を第1号被保険者の保険料納付済期間として算入させる。

正しい(正答肢)。任意加入被保険者から引き続き第1号被保険者となった場合、希望すれば未経過期間に係る前納保険料について還付請求を求めず、第1号被保険者の保険料納付済期間に算入する(令第9条第1項第1号イ、法第93条第3項、2010-11-29通知)。

B

第1号被保険者として保険料を前納した者が、前納期間の途中で国民年金法第88条の2の規定により産前産後期間の保険料納付義務が免除される場合は、未経過期間に係る前納保険料の還付請求を求めず、当該保険料を免除期間後の保険料として充当する。

誤り。産前産後免除により納付を要しなくなった期間に係る前納保険料は、令第9条第1項第2号イにより請求に基づき還付される。免除期間後の保険料に充当して還付請求を求めない、という定めはない。

C

第1号被保険者として保険料を前納した者が、前納期間の途中で第2号被保険者資格を取得したときは、未経過期間に係る前納保険料の還付請求を求めず、当該期間を第2号被保険者の保険料納付済期間として算入させる。

誤り。第1号被保険者が第2号被保険者となった場合、令第9条第1項第1号ロにより、請求に基づき未経過期間に係る前納保険料が還付される。還付を求めず納付済期間に算入する取扱いは、第2号・第3号被保険者になった場合には及ばない。

D

保険料を前納した者が、前納期間の途中で障害基礎年金の受給権者となったときは、既に納付した前納保険料は、その全額が保険料納付済期間として将来の老齢基礎年金の額に反映されるため、還付請求できない。

誤り。障害基礎年金の受給権者となったときは法第89条第1項第1号により納付を要しなくなり、令第9条第1項第2号ロにより、その期間に係る前納保険料は請求に基づき還付される。還付請求できないとはいえない。

E

障害基礎年金の受給権者は、保険料納付を要しないため、保険料の前納はできない。

誤り。障害基礎年金の受給権者であっても、法第89条第2項により、各月につき保険料を納付する旨の申出をすれば、その期間の保険料は納付でき、法第93条第1項により前納もできる。前納できないとはいえない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問4(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問4(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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