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社会保険労務士令和8年度厚生年金問 1

令和8年度 社会保険労務士 厚生年金 問1

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しいものはA。

詳細Layer 2
展開

厚生年金保険法54条2項ただし書の要件を満たすと、別の傷病による障害との併合で1級又は2級に該当する間は障害厚生年金の支給停止が解除される。Bの停止期間は7年ではなく6年(54条1項)。Cの併合時の計算基準は早い日でなく遅い日(51条)。Dの配偶者の老齢厚生年金は被保険者期間120月であり、240月以上を要する停止要件に当たらない(54条3項、46条6項)。Eは受給権取得後に配偶者を有した場合も加算と翌月改定がある(50条の2第3項)。

各選択肢の解説

A

障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり、障害厚生年金の受給権者である甲について、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったことにより、当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害厚生年金の支給事由となった障害とは別の疾病により障害の状態となり、当該新たな疾病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と新たな障害とを併合した障害の程度が障害等級2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、当該障害厚生年金の支給停止は解除される。なお、新たな疾病の初診日において甲は被保険者であり、また、厚生年金保険法第47条第1項ただし書きで規定する保険料納付要件を満たしているものとする。

正しい(正答肢)。厚年法54条2項本文は、障害等級に該当しなくなった間、障害厚生年金の支給を停止する。しかし同項ただし書は、停止された障害厚生年金の受給権者が新たに傷病にかかり、その傷病の初診日に被保険者であったときは、この限りでないとする。その場合に当たるのは、その傷病によるその他障害があり、その傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、従前の障害とその他障害を併合した程度が1級又は2級に至ったときである。同条3項は、このただし書に47条1項ただし書(保険料納付要件)を準用する。本肢は、初診日に被保険者であり、保険料納付要件も満たし、65歳に達する日の前日までに併合して2級に該当しているため、停止は適用されない(停止が解除される)。保存解説の「条項は未確認」は、54条2項ただし書・3項と明記して修正する。

B

障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、7年間、その支給が停止される。

誤り。厚年法54条1項は、受給権者が当該傷病について労働基準法77条の障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、障害厚生年金の支給を停止すると定める。本肢の「7年間」は誤りである。保存解説の「6年間」は条文どおりで、根拠は54条1項と明記できる。

C

厚生年金保険法第48条第1項の規定による前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額の算定においては、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか早い日の属する月後における被保険者期間は、その計算の基礎とされない。

誤り。51条は、48条1項による障害厚生年金(前後の障害を併合した障害厚生年金)について、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうち「いずれか遅い日」の属する月後の被保険者期間を計算の基礎としないと定める。本肢は「いずれか早い日」としているので誤り。保存解説の「後(遅い方)の障害に係る認定日の月まで」という方向は正しい。曖昧だった「条文は未確認」「整理される」という表現は、51条の括弧書の「いずれか遅い日」と明記して確定させる。

D

障害厚生年金の受給権者の配偶者であり、加給年金額加算の対象となっていた者が、老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間が120月であるとする。)の支給を受けることができるようになった。この場合、加給年金額の支給が停止される。

誤り。54条3項は、46条6項を障害厚生年金に準用する。46条6項によれば、加給年金額の対象である配偶者が、老齢厚生年金(年金額計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上のものに限る。)、障害厚生年金、障害基礎年金その他政令で定める老齢・退職・障害を支給事由とする年金給付を受けられるときは、その間、配偶者加算に相当する部分が支給停止される。本肢の配偶者の老齢厚生年金は被保険者期間が120月で、240月以上の要件を満たさない。このため、その老齢厚生年金を受けられることだけでは加給年金額は停止されない。保存解説の「240月以上など一定の場合」は、「老齢厚生年金は240月以上に限り、他に障害厚生年金・障害基礎年金などの受給があれば別途停止され得る」と具体化する。本肢には他の年金の受給はないので、結論は変わらない。

E

障害厚生年金(障害等級1級又は2級)の受給権を取得した日に、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額の加算が行われるが、受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有することになった場合には加給年金額の加算は行われない。

誤り。50条の2第1項は、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときに加給年金額を加算すると定める。同条3項は、受給権を取得した日の翌日以後にその者が生計維持する65歳未満の配偶者を有するに至ったことで加算することとなったときは、その配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から障害厚生年金の額を改定すると定める。したがって、取得後に配偶者を有した場合も加算される。本肢の「加算は行われない」は誤り。保存解説の「加算改定が行われる」は、50条の2第3項と、翌月から改定される点を明記して補強する。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問1(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問1(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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