正しい。
令和8年度 社会保険労務士 厚生年金 問2
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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厚生年金保険法6条2項により、同条1項3号の船舶(船員が乗り組む船舶)の船舶所有者は適用事業所の事業主とみなされる。この「船舶所有者」は、同項3号括弧書により、船員保険法3条の規定により船舶所有者とされる者を含む。船員保険法3条は、船舶所有者に関する規定を、船舶共有の場合は船舶管理人に、船舶貸借の場合は船舶借入人に、それ以外の者が船員を使用する場合はその者に適用すると定める。したがって、船舶貸借の場合は所有者ではなく船舶借入人が事業主とみなされる。
各選択肢の解説
- A
常時5人以上の従業員を使用する社会保険労務士の事務所(法人ではないものとする。)は、当該事業所を適用事業所とするためには厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
誤り。厚生年金保険法6条1項1号レは、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行う法律又は会計に係る業務を行う事業の事業所で、常時5人以上の従業員を使用するものを強制適用事業所とする。同法施行令1条の2第7号は政令で定める者として社会保険労務士を列挙している。したがって、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の社会保険労務士事務所は、法人でなくても当然に適用事業所となり、厚生労働大臣の認可(6条3項)は不要である。認可による任意適用は、1項に該当しない事業所が対象である。
- B
適用事業所となる船舶の船舶所有者は適用事業所の事業主とみなされるが、船舶賃借の場合は、船舶の所有者ではなく船舶借入人が事業主とみなされる。
正しい。厚生年金保険法6条2項により、同条1項3号の船舶(船員が乗り組む船舶)の船舶所有者は適用事業所の事業主とみなされる。この「船舶所有者」は、同項3号括弧書により、船員保険法3条の規定により船舶所有者とされる者を含む。船員保険法3条は、船舶所有者に関する規定を、船舶共有の場合は船舶管理人に、船舶貸借の場合は船舶借入人に、それ以外の者が船員を使用する場合はその者に適用すると定める。したがって、船舶貸借の場合は所有者ではなく船舶借入人が事業主とみなされる。
- C
健康保険法第31条第2項による任意適用事業所の認可の申請と同時に厚生年金保険法第6条第4項による任意適用事業所の認可の申請を行う場合であっても、両者はそれぞれ個別に申請書を提出しなければならない。
誤り。施行規則13条の3第1項後段は、法6条3項の認可の申請と同時に健康保険法31条1項の認可を受けるため、健康保険法施行規則21条1項の規定により申請書を提出するときは、これに併記して行うと定める。そのため、両者を必ず個別の申請書で提出しなければならないとする記述は誤りである。なお同条2項により、申請書には法6条4項の同意を得たことを証する書類を添える。
- D
2以上の適用事業所(船舶ではないものとする。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出ることにより、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができるが、この届出があった場合には、当該2以上の適用事業所は適用事業所でなくなったものとみなされる。
誤り。法8条の2第1項は、2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合に、事業主が厚生労働大臣の「承認」を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができると定める。「届け出ることにより」とする点が誤りである。同条2項は、承認があったときは当該2以上の適用事業所は法6条の適用事業所でなくなったものとみなすと定める。この効果の記述自体は本文と合致する。
- E
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないが、この届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えなければならない。なお、当該事業主は船舶所有者ではなく、また、任意適用取消の申請は行っていないものとする。
誤り。施行規則13条の2第1項は、船舶所有者を除く適用事業所の事業主が、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から「5日以内」に届書を機構に提出しなければならないと定める。10日以内とする点が誤りである。10日以内とされているのは、船舶所有者が船舶について届け出る場合(同条4項)である。なお、同条2項により、届書に登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添える点は、肢の記述と合致する。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問2(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問2(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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