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社会保険労務士令和8年度厚生年金問 3

令和8年度 社会保険労務士 厚生年金 問3

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているものはE。

詳細Layer 2
展開

特定適用事業所に該当しなくなっても、事業主が所定の同意を得て申出をしない限り、対象の短時間労働者は被保険者資格を継続する。申出があった場合の資格喪失日は申出が受理された日の翌日である(平成24年法律第62号附則17条2項・4項)。Eは申出がなくても該当しなくなった日の翌日に資格喪失するとしており、申出の要否と喪失日の両方を誤る。A・Dは厚生年金保険法12条、Bは78条の26、Cは附則9条に合致する。

各選択肢の解説

A

1か月の期間を定めて臨時に使用される者で、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは、厚生年金保険の被保険者とはならない。ただし、船舶所有者に使用される船員ではないものとする。

正しい。法12条1号は、臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)のうち、イ日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)、ロ2月以内の期間を定めて使用される者で、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)を被保険者としないと定める。本肢の「1か月の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は2月以内にあたるためロに該当し、被保険者とならない。ただし書で船員が除かれている点も本肢の前提と一致する。

B

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、厚生年金保険法第42条(受給権者)の規定を適用する場合においては、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用するものとされている。

正しい。2以上の種別の被保険者期間を有する場合でも、老齢厚生年金の受給権者規定(42条)は種別ごとに適用する。

C

厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定は、同法附則第8条に規定する65歳未満の者に支給する特例による老齢厚生年金の額については、適用しない。

正しい。附則9条は「第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない」と定める。本肢は、43条2項の在職定時改定を附則8条の特例による老齢厚生年金には適用しないとしており、この規定と一致する。なお、提示packetには43条2項本文と附則8条本文は含まれない。43条2項が在職定時改定の規定であること、および附則8条が65歳未満の者に支給する特例による老齢厚生年金であることは問題文の記述によるもので、packetでは確認していない。ただし、結論は附則9条の文言から直接導ける。

D

特定適用事業所に使用される者で1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であったとしても、その者が学校教育法に規定する大学の学生(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者には該当しないものとする。)である場合には、厚生年金保険の被保険者とはならない。

正しい。4分の3未満で週20時間以上の短時間労働者でも、学生(一定の例外を除く)は被保険者とならない。

E

特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有していたものとする。)については、事業主の申出がない場合であっても、特定適用事業所に該当しなくなった日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

誤り(正答肢)。草稿にある「事業主の申出がない場合は喪失する」は誤りで、訂正が必要である。附則17条2項本文は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について、1項(被保険者としない規定)を適用しないと定める。したがって事業主の申出がなければ、その者は被保険者資格を失わず、引き続き被保険者である。資格喪失が生じるのは、2項ただし書の要件を満たした場合に限られる。すなわち、事業主が労働組合等の同意(4分の3以上の同意)を得て実施機関に「1項の適用を受ける旨の申出」をしたときである。この場合、4項により、被保険者の資格を有する者は「当該申出が受理された日の翌日」に資格を喪失する。本肢は、申出がなくても「特定適用事業所に該当しなくなった日の翌日」に喪失するとしており、申出の要否と喪失日の両方が条文と異なる。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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