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社会保険労務士令和8年度厚生年金問 7

令和8年度 社会保険労務士 厚生年金 問7

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

誤っているものを選ぶ問題。

詳細Layer 2
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正答Cが誤り。診断書は指定日前3か月以内に作成されたものを提出するのであって、1年以内ではない。A・B・D・Eは正しい。

各選択肢の解説

A

厚生年金保険法第56条の規定により、障害手当金は、原則として、厚生年金保険の年金たる保険給付の受給権者には支給されない。ただし、最後に障害等級に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)は支給対象となりうる。

正しい。厚年法56条1号により、年金たる保険給付の受給権者には障害手当金を支給しない。ただし、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)は、この除外から外れる。

B

障害手当金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

正しい。保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。障害手当金も保険給付なので同様である。

C

障害厚生年金の受給権者で、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前の1年以内に作成されたその障害の現状に関する医師等の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

誤り(正答肢)。障害厚生年金の受給権者で、障害の程度の診査が必要であるとして厚生労働大臣が指定したものは、指定した年の指定日までに、指定日前「3か月以内」に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。記述の「1年以内」は誤りである。全額支給停止中は提出不要という但書は正しい。なお保存草稿の「1か月以内」も誤りで、正しくは「3か月以内」である。

D

実施機関は、合意分割(厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。)の規定により標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を通知しなければならない。その通知の対象となるのは、対象期間標準報酬総額が多く、分割を行う側である第1号改定者と、対象期間標準報酬総額が少なく、分割を受ける側である第2号改定者の双方である。

Dは正しい記述であり、修正は不要。厚年法78条の6第1項・第2項は、標準報酬改定請求(合意分割、78条の2)があった場合の標準報酬の改定・決定を定めている。78条の8は、実施機関が78条の6第1項・第2項により改定・決定を行ったときは、その旨を「当事者」に通知しなければならないと定める。78条の2により、当事者は第1号改定者と第2号改定者の双方を指す。したがって、通知の対象は両者である。第1号改定者は標準報酬が減る分割を行う側、第2号改定者は標準報酬が改定・決定されて分割を受ける側である(78条の6第1項各号)。公式正答はCで、Dが誤りだとする根拠は提示条文にない。

E

厚生年金保険法第100条第1項に基づく立入検査は、適用事業所の事業主に対してだけでなく、厚生年金保険の適用が行われていないものの、適用事業所であると認められる事業所の事業主に対しても行うことができる。

正しい。厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し必要があると認めるときは、適用事業所だけでなく、適用事業所であると認められる事業所の事業主に対しても、文書提出命令や立入検査を行える。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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