誤っているものはC。
令和7年度 社会保険労務士 厚生年金 問1
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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厚生年金保険法100条1項の文書等の提出命令の相手方は、適用事業所等の事業主など条文に定められた事業主であり、被保険者を含まない。Cは相手方に『被保険者』を加えた点で誤る。Aは36条1項、Bは13条・14条、Dは44条、Eは49条2項と照合できる。
各選択肢の解説
- A
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。
正しい。年金の支給は支給事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる(月単位の支給期間)。
- B
適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和7年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。
正しい。使用されなくなった日の翌日が喪失日となる原則の例外として、同日に別の適用事業所に使用されるに至った場合は、その同日に喪失する。乙は丙で同日に資格を取得するため、4/1喪失・4/1取得となる。
- C
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所の事業主又は被保険者に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。
誤り(正答肢)。第100条第1項は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し必要があると認めるとき、文書その他の物件の提出を命じる相手方を「適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主」と定めている。提示条文には、被保険者を提出命令の相手方とする文言がない。本肢は相手方を「適用事業所の事業主又は被保険者」とし、被保険者まで広げているため、条文と一致せず誤り。
- D
老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。
正しい。加給年金額の加算対象は受給権取得当時に生計維持していた配偶者・子であり、取得後に生まれた第2子は対象にならない。
- E
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合、新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給される。
正しい。新たな障害厚生年金が労災の障害補償を理由に支給停止となる期間は、従前の障害厚生年金が支給される。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問1(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問1(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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