正しい。
令和8年度 社会保険労務士 厚生年金 問6
法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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令和7年法律第74号附則3条は、公布の日の属する年度の翌年度から、次期財政検証作成年度(財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度)の翌年度までの間を、厚生年金保険法34条1項・2項の規定にかかわらず調整期間とする。この間、同条の読替表により、43条の4・43条の5の『調整率』が『経過的軽減調整率』に読み替えられる。経過的軽減調整率は、調整率に、(1−調整率)×2/3を加えて得た率であり、調整率をそのまま用いる場合よりも調整が軽減される。本肢の適用期間と調整率の軽減は、この附則3条の規定と整合する。なお、附則1条1号により、附則3条は公布の日から施行される。
各選択肢の解説
- A
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、国民年金法第30条の4の障害基礎年金を受給している場合は、当該加給年金額は支給停止となる。ただし、配偶者の前年所得に応じて、当該障害基礎年金の2分の1相当額が支給停止されているときは、加給年金額は支給停止とならない。
誤り。厚年法46条6項は、加給年金額の対象配偶者が障害基礎年金など、老齢・退職又は障害を支給事由とする政令指定の給付の支給を受けることができるときは、その間、配偶者加給年金額に相当する部分の支給を停止すると定める。政令指定の給付は厚生年金保険法施行令3条の7が定める。同条柱書ただし書が除くのは、障害を支給事由とする給付で「その全額につき支給を停止されているもの」だけである。同条1号の2は「国民年金法による障害基礎年金」を列挙しており、30条の4の20歳前障害基礎年金も含まれる。国民年金法36条の3により、前年所得が政令の額を超えると、20歳前障害基礎年金はその全部又は2分の1相当部分の支給が停止される。全部停止のときは、ただし書により同令の給付から除かれ、加給年金額は停止されない。2分の1相当部分だけの停止は「全額」の停止ではないので、残りの部分の支給を受けられる障害基礎年金として1号の2の給付に残る。したがって、その間も加給年金額は支給停止となる。「2分の1停止のときは加給年金額は停止されない」とする本肢のただし書は誤り。
- B
甲は、高校卒業直後の4月1日に18歳で就職し、厚生年金保険の被保険者となった。入社2か月目に初診日のある傷病により、障害認定日に障害の状態が障害等級2級に該当すると認定された。障害認定日時点では19歳であった。20歳前に初診日があるため、甲には障害厚生年金は支給されず、20歳に達した日の属する月の翌月分から、国民年金法第30条の4に基づく障害基礎年金が支給される。
誤り。厚生年金保険法47条1項は、初診日に被保険者であった者が障害認定日に障害等級(1級〜3級)に該当する程度の障害の状態にあるとき、障害厚生年金を支給すると定める。同条に20歳以上であることという要件はない。甲は初診日(入社2か月目)に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級に該当すると認定されている。したがって、20歳前に初診日があるから障害厚生年金は支給されないとする記述は47条に反する。なお、保険料納付要件(47条1項ただし書)の充足は問題文に明示がないが、本肢は『20歳前に初診日があることを理由に支給されない』とする点で誤りである。
- C
加給年金額の対象者がいる老齢厚生年金の受給権者は、原則として、毎年、誕生日の属する月の翌月末日までに、生計維持確認届を日本年金機構に提出しなければならない。なお、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときも、生計維持確認届の提出が必要である。
誤り。旧解説の『生計維持確認届の提出は原則不要』は、厚生年金保険法施行規則35条の3と合わない。同条1項は、加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者は毎年、指定日(厚生労働大臣が指定する日)までに届書を機構に提出しなければならないと定める。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出は不要である。条文上の期限は『指定日』であり、『誕生日の属する月の翌月末日』とは規定されていない。また、全額支給停止の場合にも提出が必要とする記述は、1項ただし書に反する。さらに同条3項により、裁定が行われた日、老齢基礎年金の裁定が行われた日などから1年以内に指定日が到来する年は、この提出義務は適用されない。
- D
「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号)により、法律の公布日の属する年度の翌年度から、次期財政検証作成年度の翌年度までの間は、厚生年金(報酬比例部分)の給付調整が継続される。この間、厚生年金では、マクロ経済スライドによる調整において、その調整率が軽減される。
正しい。令和7年法律第74号附則3条は、公布の日の属する年度の翌年度から、次期財政検証作成年度(財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度)の翌年度までの間を、厚生年金保険法34条1項・2項の規定にかかわらず調整期間とする。この間、同条の読替表により、43条の4・43条の5の『調整率』が『経過的軽減調整率』に読み替えられる。経過的軽減調整率は、調整率に、(1−調整率)×2/3を加えて得た率であり、調整率をそのまま用いる場合よりも調整が軽減される。本肢の適用期間と調整率の軽減は、この附則3条の規定と整合する。なお、附則1条1号により、附則3条は公布の日から施行される。
- E
年金額は物価変動率などに応じて毎年度改定が行われるが、改定後の年金額が最初に支給されるのは4月の支給日である。
誤り。厚生年金保険法43条の2により、再評価率は毎年度改定され、当該年度の4月以降の保険給付について適用される。一方、36条3項は、年金は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれ前月分までを支払うと定める。4月の支払期月に支払われるのは2月分・3月分であり、4月分以降の改定後の額が最初に支払われるのは6月の支払期月(4月分・5月分)である。4月の支給日ではない。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問6(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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