肖像権は法律に明文の規定がありません。
令和7年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問18
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
肖像権に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
選択肢
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判例の積み重ねで認められてきた権利(人格権の一内容など)です。明文化された権利とした肢1が最も不適切です。公開の可否は、受忍限度や目的・態様を総合考慮して判断されます。
各選択肢の解説
- (1)
肖像権は,法律上明文化された権利である。
不適切です(正答)。肖像権を直接定めた法律の条文はありません。憲法13条の趣旨や、みだりに容ぼう等を撮影されない自由を認めた最高裁判例(京都府学連事件)など、判例の積み重ねで認められてきた権利です。
- (2)
肖像の人格的な側面は,肖像権によって保護されている。
適切です。みだりに撮影・公表されない人格的利益は、肖像権(人格権)として保護されます。なお、肖像の顧客吸引力という財産的側面は、パブリシティ権として別に論じられます。
- (3)
人物の写っている写真を公開する場合,著作権を処理してもなお,肖像権について別途検討する必要がある。
適切です。写真の著作権は撮影者などに帰属し、被写体の肖像権とは別個の権利です。著作権の許諾を得ても、写っている人物の肖像権は別に検討する必要があります。
- (4)
過去の裁判例によれば,情景としての公共の場の撮影・公開は,普通の服装・態度でいる人間の姿が映っていても,受忍限度内として肖像権侵害が否定されることが多い。
適切です。裁判例では、公共の場の情景として、普通の服装・態度でいる人が写り込む撮影・公開は、社会生活上の受忍限度内とされ、侵害が否定される傾向があります。
- (5)
産業廃棄物の違法投棄を行う者などを撮影することは公益目的で許されるとしても,その映像等の公開は,肖像権侵害に当たるとされる可能性がある。
適切です。撮影が公益目的で許されても、公開は撮影とは別に、その必要性や態様(顔の特定性、拡散範囲など)が問われます。受忍限度を超えれば肖像権侵害とされる可能性があります。
出典:公益社団法人日本技術士会 令和7年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-18(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。
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最終更新:
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