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技術士 総合技術監理部門令和8年度学科問 36

令和8年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問36

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

いわゆる容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)の容器包装に該当するものとして,次のうち最も適切なものはどれか。なお,クリーニングの袋とはクリーニング事業者が顧客の衣類を返却する際にクリーニング済みの衣類を個別に包装する袋を指す。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

容器包装リサイクル法でいう容器包装は、「商品」の容器・包装であって、中身の商品を消費したり分離したりすると不要になるものを指す。中身が商品でないもの(手紙・景品)、役務の提供に使うもの(クリーニングの袋)、商品の一部であるもの(CDケース)は該当しない。ペットボトルのキャップは商品の容器の一部として該当するため、正答は5。

詳細Layer 2
展開

※問題冊子が示す基準日(令和8(2026)年4月1日)時点の法令・制度・指針に基づく解説です。その後の改正・改訂に注意してください。

各選択肢の解説

(1)

手紙やダイレクトメールを入れた封筒

容器包装リサイクル法の容器包装は、「商品」を入れたり包んだりするものに限られる。手紙やダイレクトメールは販売される商品ではないため、それを入れた封筒は同法の容器包装に該当しない。

(2)

景品を入れた紙袋や箱

景品は無償で提供されるもので、販売の対象となる「商品」ではない。そのため、景品を入れた紙袋や箱は、商品の容器包装という要件を満たさず、容器包装リサイクル法の対象外とされる。

(3)

コンパクト・ディスクのケース

CDのケースは、中身のディスクを使ったあとも保管のために使い続けるもので、商品の一部とみなされる。中身を消費・分離しても不要にならないため、容器包装に該当しない。

(4)

クリーニングの袋

クリーニングの袋は、クリーニングという「役務(サービス)」の提供に伴って使われる包装である。商品の容器包装ではないので、容器包装リサイクル法の容器包装には該当しない。問題文にあるとおり、顧客の衣類を返却する際の個別包装であることもこの判断を裏付ける。

(5)

ペットボトルのキャップ

適切。ペットボトルのキャップは、飲料という商品の容器の一部(ふた)であり、中身を飲み終われば不要になる。そのため、プラスチック製容器包装として容器包装リサイクル法の容器包装に該当し、正答となる。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-36(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和8年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-36(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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