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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 1

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問1

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は3。

詳細Layer 2
展開

解除の前か後かによって、Cを保護する理屈が違う。解除前の第三者は545条1項ただし書で保護され、その保護を受けるには登記が必要とされる(権利保護要件)。解除後の第三者とAは対抗関係に立つので、177条により登記で優劣が決まる。どちらの場合も、Cは登記を備えればAに所有権を主張できる。

各選択肢の解説

ア

甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。

誤り。BはCに転売した後も、前主Aに対する所有権移転登記の請求権を失わない(判例)。中間省略登記への同意がない限り、Bは自分への移転登記を請求できる。

イ

Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。

誤り。AはA→B→Cと続く物権変動の前主であり、当事者に準じる立場にある。177条の「第三者」には当たらないため、Cは登記がなくてもAに所有権を主張できる。

ウ

AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

正しい。解除前の第三者は545条1項ただし書で保護され、登記が権利保護要件になる(最判昭33.6.14)。解除後の第三者とAは対抗関係に立ち、177条で決まる(最判昭35.11.29)。どちらの場合も登記があればCはAに対抗できる。

エ

AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

誤り。96条3項が善意無過失の第三者を保護するのは詐欺の場合だけで、強迫による取消しは取消し前の第三者にも対抗できる。取消し後の第三者とAは対抗関係に立つので(大判昭17.9.30)、Cは善意無過失でも登記がなければ対抗できない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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