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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 2

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問2

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は3。

詳細Layer 2
展開

①は賃貸借から生じる一切の債務を個人が保証する「個人根保証契約」で、465条の2第2項により極度額を定めなければ効力を生じない。②は売買代金という特定の債務の保証なので、極度額の定めは要らない。

各選択肢の解説

ア

①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

誤り。保証契約は、①②とも書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(446条2項・3項)。個人根保証の極度額の定めも同様(465条の2第3項)。②も口頭では無効。

イ

①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

誤り。記述が逆になっている。連帯保証人には催告の抗弁権がない(454条)ので、①のAはまずCに請求せよとは主張できない。②の通常の保証人は催告の抗弁権(452条)により、まずEに請求するよう主張できる。

ウ

①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

正しい。個人根保証契約は極度額を定めなければ無効(465条の2第2項)。②は特定債務の保証なので、極度額は不要。

エ

①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

誤り。主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は遅滞なく履行状況の情報を提供しなければならない(458条の2)。これは①②の両方に適用され、Dも守秘義務を理由に拒めない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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