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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 4

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問4

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

AがBから弁済の期限の定めなく金1,000 万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

正解は4。

詳細Layer 2
展開

509条1号が禁じるのは、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を「受働債権」として、加害者が相殺することである。被害者Aが損害賠償請求権を「自働債権」にして相殺することは妨げられない(最判昭42.11.30)。また、期限の定めのない消費貸借の借主は、いつでも返還できる(591条2項)。

各選択肢の解説

ア

Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。

誤り。不動産にも質権を設定できる(356条以下)。抵当権だけでなく質権の設定もできる。

イ

Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。

誤り。留置権は「その物に関して生じた債権」についてだけ成立する(295条1項)。貸金債権と預かっている動産の間には牽連関係がないので、留置権は成立しない。

ウ

Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。

誤り。債務者の総財産に対する一般の先取特権は、共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給の4種に限られる(306条)。貸金債権はこれに当たらない。

エ

Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000 万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

正しい。被害者側から損害賠償請求権を自働債権とする相殺は、509条に反しない(最判昭42.11.30)。自働債権は弁済期が到来しており、受働債権である借入金債務も借主のAはいつでも返還できる(591条2項)ので、相殺適状にある(505条1項)。

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AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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