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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 16

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問16

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

開発許可の技術基準(都市計画法33条1項8号)により、自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行為以外は、原則として開発区域内に災害危険区域等を含んではならない。したがって正解は4。

各選択肢の解説

ア

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

誤り。平成18年改正(平成19年11月施行)で、学校は許可不要となる公益上必要な建築物(29条1項3号)から外れた。市街化調整区域の開発区域外で学校を新築するには、43条1項の許可が必要である。

イ

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

誤り。ゴルフコースは規模を問わず第二種特定工作物である(4条11項)。その建設のための土地の区画形質の変更は開発行為に当たる(4条12項)。

ウ

区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000 m2 の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

誤り。区域区分が定められていない都市計画区域で許可不要となるのは3,000㎡未満の開発行為である(29条1項1号、施行令19条1項)。4,000㎡の開発行為には許可が必要。

エ

自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

正しい。33条1項8号は、自己居住用住宅の建築目的以外の開発行為について、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域などを原則として含まないことを基準としている。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法令上の制限
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