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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 18

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問18

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

延べ面積1,000㎡の飲食店は、一低・二低・一中高・工業専用・田園住居のいずれの用途地域にも建築できない(建築基準法48条、別表第二)。したがって正解は2。

各選択肢の解説

ア

都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56 条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。

誤り。都市再生特別地区内の建築物には、56条(斜線制限などの高さ制限)は適用されない(60条の2第3項)。高さは都市計画の定めに適合させれば足りる。

イ

2 階建てかつ床面積1,000 m2 の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

正しい。一低ではそもそも飲食店を建築できない。二低は2階以下・150㎡以内、一中高は2階以下・500㎡以内、田園住居は農産物を用いる飲食店で500㎡以内に限られる。工業専用地域では飲食店は建築できない。いずれも1,000㎡は不可。

ウ

特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。

誤り。認可の公告があった建築協定は、公告後に協定区域内の土地の所有者等になった者にも当然に効力が及ぶ(75条)。全員の合意は要件ではない。

エ

建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52 条の規定による容積率の限度を超えることができる。

誤り。エネルギー消費性能向上のための外壁等の工事で、構造上やむを得ないものについて容積率の限度を超えるには、特定行政庁の許可が必要である(52条14項)。許可なしに超えることはできない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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