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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 19

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問19

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

土地を常時安全な状態に維持する努力義務を負うのは、土地の所有者・管理者・占有者である(宅地造成及び特定盛土等規制法22条1項)。工事主や工事施行者ではないので、2が誤りで正解。

各選択肢の解説

ア

工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

正しい。特定盛土等規制区域内で、特定盛土等または土石の堆積に関する政令で定める規模の工事について許可(30条1項)を申請する工事主は、あらかじめ周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の工事内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない(29条)。宅地造成等工事規制区域にも同様の規定がある(11条)。

イ

宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

誤り。22条1項の努力義務の主体は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者である。工事主・工事施行者は含まれない。

ウ

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。

正しい。都道府県知事は、災害防止のため必要があると認めるとき、土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に擁壁等の設置などの措置を勧告できる(22条2項)。

エ

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

正しい。許可を受けた工事主は、許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない(49条)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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