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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 17

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問17

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

令和4年法律第69号による改正が2025-04-01に施行され、2階建ての木造住宅は建築基準法6条1項2号(階数2以上または延べ面積200㎡超)の建築物になった。

詳細Layer 2
展開

その結果、新築だけでなく大規模の修繕にも建築確認を受ける義務が生じた。確認は不要とする2が誤りで、これが正解。

各選択肢の解説

ア

建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。

正しい。建築確認では、建築基準法令の規定だけでなく、建築基準関係規定(6条1項、施行令9条)への適合も審査される。施行令9条には宅地造成及び特定盛土等規制法の規定も含まれる。

イ

建築主は、2 階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。

誤り。2025-04-01施行の改正後、2階建ての木造住宅は6条1項2号の建築物に当たる。この号の建築物は、大規模の修繕・大規模の模様替にも確認済証の交付を受ける必要がある。

ウ

延べ面積が1,000 m2 を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

正しい。延べ面積1,000㎡超の木造建築物等は、外壁と軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造にしなければならない(25条)。

エ

高さ1 m 以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

正しい。階段の手すりの規定は、高さ1m以下の階段の部分には適用されない(施行令25条4項)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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