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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 32

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問32

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000 万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

完成物件では、受領する手付金等が代金の10%以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要である(法41条の2第1項、施行令3条の5)。4,000万円の10%は400万円なので、手付金400万円の受領は法に違反しない。

各選択肢の解説

ア

Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200 万円を受領し、さらに建築工事中に200 万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41 条に定める保全措置を講じた。

違反する。未完成物件で保全措置が不要なのは、代金の5%(200万円)以下かつ1,000万円以下の場合である。中間金の受領で合計400万円となり5%を超えるため、中間金を受領する前に保全措置を講じなければならない(法41条1項)。受領後に講じても違反となる。

イ

Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41 条の2 に定める保全措置を講じることなくBから手付金400 万円を受領した。

違反しない。完成物件で、代金の10%(400万円)以下かつ1,000万円以下であるため、保全措置は不要である(法41条の2第1項)。

ウ

Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500 万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500 万円を返還して、契約を一方的に解除した。

違反する。業者が受領した手付は解約手付とみなされ、売主が解除するには手付の倍額を現実に提供しなければならない(法39条2項)。手付の返還だけで一方的に解除することは、買主に不利な扱いとして認められない(同条3項)。

エ

Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000 万円とする特約を定めた。

違反する。損害賠償の予定額と違約金の合計は、代金の2/10(800万円)を超えて定めてはならない(法38条1項)。1,000万円とする特約は同項に違反する。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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