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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 35

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問35

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

免許の有効期間が満了して営業保証金を取り戻すときは、原則として、還付請求権者に6か月を下らない一定期間内に申し出るよう公告しなければならない(法30条2項)。この公告は、宅地建物取引業者営業保証金規則により官報で行う。

各選択肢の解説

ア

免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

正しい。法30条2項の公告手続のとおりである。ただし、取戻し事由の発生から10年を経過した場合は公告が不要になる(同項ただし書)。

イ

Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。

誤り。有価証券による供託や金銭との併用は、従たる事務所の分も含めて認められている(法25条3項、26条)。従たる事務所の分を金銭に限るという規定はない。

ウ

Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

誤り。事務所を新設した場合も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する(法26条2項、25条1項)。供託書の写しを添付して、免許権者に届け出る(法25条4項)。

エ

Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500 万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。

誤り。還付を受けられる範囲は、業者が供託した営業保証金の額の範囲内である(法27条1項)。支店での取引だからといって、500万円が限度になるわけではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
宅建業法
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