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第一級アマチュア無線技士2026年8月試験法規問 23

2026年8月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問23

難度標準

A-23 次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合し

ないものはどれか。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 主管庁がその権限に基づく局によって、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反が行われた

ことを知った場合には、その事実を確認して必要な措置を執らなければならない。

2 局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁からこの局を管轄する国の主管庁に行わなければならない。

3 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限

に基づき、その違反をした者の属する国の主管庁にその事実及び内容を通報しなければならない。

4 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁

に報告しなければならない。

選択肢

解説

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不適合。15.19は違反を認めた検査官・局等が『それぞれの主管庁』に報告すると定め、違反者の属する国の主管庁への直接通報を検査官に命じない。

各選択肢の解説

1

主管庁がその権限に基づく局によって、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反が行われた

ことを知った場合には、その事実を確認して必要な措置を執らなければならない。

適合。15.21は管轄下の局の違反を知った主管庁に事実確認と必要措置を求める。

2

局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁からこの局を管轄する国の主管庁に行わなければならない。

適合。15.20は重大な違反の申入れを、発見した主管庁から違反局を管轄する国の主管庁へ行うと定める。

3

国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限

に基づき、その違反をした者の属する国の主管庁にその事実及び内容を通報しなければならない。

不適合。15.19は違反を認めた検査官・局等が『それぞれの主管庁』に報告すると定め、違反者の属する国の主管庁への直接通報を検査官に命じない。

4

国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁

に報告しなければならない。

適合。15.19は違反を認めた局がその主管庁に報告すると定める。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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