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第一級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 10

2026年5月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問10

難度標準

(HY805-3)

A-10 混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ

か。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、電波天文業務とは、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための

当該電波の受信の業務をいう。

1 無線局は、重要無線通信を行う無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無

線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しな

ければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

2 無線局は、放送の受信のための設備又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣

が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信

については、この限りでない。

3 無線局は、電気通信業務の用に供する無線局若しくは放送業務の用に供する無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備

その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないよう

に運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

4 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)

で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、

遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

適合する。56条1項は他の無線局又は指定受信設備の運用を阻害する混信等を防ぎ、52条1~4号の通信を例外とする。

各選択肢の解説

1

無線局は、重要無線通信を行う無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無

線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しな

ければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

対象を『重要無線通信を行う無線局』に限定する点が違う。56条は他の無線局一般を対象とする。

2

無線局は、放送の受信のための設備又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣

が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信

については、この限りでない。

対象を放送受信設備に置き換えている。56条は他の無線局又は指定された電波天文等の受信設備を対象とする。

3

無線局は、電気通信業務の用に供する無線局若しくは放送業務の用に供する無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備

その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないよう

に運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

他局を電気通信業務又は放送業務の局に限定する点が違う。56条は他の無線局一般。

4

無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)

で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、

遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

適合する。56条1項は他の無線局又は指定受信設備の運用を阻害する混信等を防ぎ、52条1~4号の通信を例外とする。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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