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第一級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 18

2026年5月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問18

難度標準

(HY805-5)

A-18 アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに

適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き3月以上休止したときは、その免許を取り消すこと

ができる。

2 総務大臣は、免許人が電波法第72条(電波の発射の停止)第1項の電波の発射の停止の命令に従わないときは、その免許

を取り消すことができる。

3 総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせた

ときは、その免許を取り消すことができる。

4 総務大臣は、免許人が刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることが

なくなった日から3年を経過しない者に該当するに至ったときは、その免許を取り消すことができる。

選択肢

解説

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適合する。76条4項2号は不正な手段で19条の指定変更を行わせた場合を免許取消事由とする。

各選択肢の解説

1

総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き3月以上休止したときは、その免許を取り消すこと

ができる。

76条4項1号の休止期間は3月でなく引き続き6月以上。

2

総務大臣は、免許人が電波法第72条(電波の発射の停止)第1項の電波の発射の停止の命令に従わないときは、その免許

を取り消すことができる。

76条4項3号で取り消せるのは同条1項の運用停止命令・制限違反で、72条1項の発射停止命令違反をそのまま指すものではない。

3

総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせた

ときは、その免許を取り消すことができる。

適合する。76条4項2号は不正な手段で19条の指定変更を行わせた場合を免許取消事由とする。

4

総務大臣は、免許人が刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることが

なくなった日から3年を経過しない者に該当するに至ったときは、その免許を取り消すことができる。

76条4項4号が参照する5条3項1号は電波法又は放送法の罪による罰金以上、執行終了等から2年以内。刑法一般・3年ではない。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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