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第一級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 20

2026年5月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問20

難度標準

A-20 無線局(登録局を除く。)の免許人から総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規

定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。

1 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、

無線局に関し報告を求めることができる。

2 無線局の免許人は、遭難通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

3 無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手

続により、総務大臣に報告しなければならない。

4 無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

5 無線局の免許人は、有害な混信を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

選択肢

解説

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選ぶべき不適合。80条は遭難・緊急・安全・非常通信等を列挙するが、有害な混信を受けたこと単独を報告事由に挙げない。

各選択肢の解説

1

総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、

無線局に関し報告を求めることができる。

適合する。81条は適正運用確保のため必要なとき総務大臣が免許人等に報告を求められる。

2

無線局の免許人は、遭難通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

適合する。80条1号は遭難通信を行った場合の報告を定める。

3

無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手

続により、総務大臣に報告しなければならない。

適合する。80条2号は法令違反運用局を認めた場合の報告を定める。

4

無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

適合する。80条1号は非常通信を行った場合の報告も定める。

5

無線局の免許人は、有害な混信を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

選ぶべき不適合。80条は遭難・緊急・安全・非常通信等を列挙するが、有害な混信を受けたこと単独を報告事由に挙げない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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