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第一級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 B-1

2026年5月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問B-1

難度標準

B-1 アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規

定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。

ア 免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(応当

する日がない場合には、その翌日。以下このア及びイにおいて「応当日」という。)から起算して30日以内に、当該無線局の

免許の日又は応当日から始まる各1年の期間について、電波法に定める金額を国に納めなければならない。

イ 免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。

ウ 免許人は、無線局の運用を6箇月以上休止する旨を総務大臣に届け出たときには、請求により、その休止の期間に係る電波

利用料の還付を受けることができる。

エ 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。

オ 総務大臣は、電波利用料がその納付の期限経過後更に3箇月を経過しても納付されないときには、3箇月以内の期間を定め

て当該無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

103条の2第1項は免許日・各応当日から30日以内の納付を定める。

詳細Layer 2
展開

同17項は翌年の応当日以後に係る電波利用料の前納を認める。

補足Layer 3
展開

運用休止6箇月による還付は同条にない。同18項の還付は前納分の一定期間に限る。

同25項は未納者に督促状で期限指定して督促すると定める。

同条は納期限後3箇月の未納を理由とする運用停止・運用条件制限を定めない。督促と滞納処分の規定がある。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

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