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第一級アマチュア無線技士2026年5月試験法規問 B-5

2026年5月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問B-5

難度標準

B-5 無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の

規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。

ア 無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証を携帯していなければならない。

イ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合

通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下エ及びオにおいて同じ。)に返納しなければならない。

ウ 無線従事者は、その免許証を主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。ただし、掲示を

困難とするものについては、その掲示を要しない。

エ 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、30日以内に発見した免許証を総務大臣又は総

合通信局長に返納しなければならない。

オ 無線従事者は、氏名に変更を生じたために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者規則別表第11号様式の申

請書に免許証及び写真1枚並びに氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければなら

ない。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

施行規則38条11項は業務従事中の免許証携帯を命じる。

詳細Layer 2
展開

従事者規則51条1項は免許取消し処分後10日以内に返納と定める。

補足Layer 3
展開

施行規則38条11項は携帯を求め、送信装置付近の掲示義務ではない。

従事者規則51条1項後段の再交付後発見時は同項前段と同じ10日以内。30日ではない。

従事者規則50条は氏名変更時の再交付申請に旧証・写真1枚・氏名変更の証明書類を求める。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

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