在職老齢年金は70歳以降も厚生年金適用事業所で働く老齢厚生年金受給権者に適用され得る。支給調整対象は老齢厚生年金である。
令和8年度 中小企業診断士 企業経営理論 問26
第26問企業などが高齢者の賃金を決定するに当たり、在職しながら受け取る老齢年金の受給状況を考慮することがある。在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金の受給権者が在職中である場合に、その者の受けている賃金等の額に応じて老齢厚生年金の全部または一部の支給が停止される制度である。この在職老齢年金制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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各選択肢の解説
- ア
70 歳に達した後も厚生年金保険の適用事業所に勤務している者は、在職老齢年金制度の対象となり得る。
正しい。70歳以上は被保険者資格を失っても、適用事業所に勤務する受給者の在職停止対象となり得る。
- イ
受けている賃金等の額が月額換算で65 万円を超える受給権者の場合には、老齢厚生年金に加えて老齢基礎年金の一部も支給停止される。
在職による支給停止は老齢厚生年金に係り、老齢基礎年金は対象でない。
- ウ
在職老齢年金の計算をする際に用いる総報酬月額相当額には、企業などから支払われる賃金以外に不動産賃貸による収入があれば、それら全てを算入する。
総報酬月額相当額は標準報酬月額と標準賞与額を基にし、不動産賃貸収入全額を加えない。
- エ
平均寿命や健康寿命が延びる中、近年は在職老齢年金制度による支給停止となる基準額が引き下げられている。
支給停止の基準額を一貫して引き下げているという説明は誤りである。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会「令和8年度 中小企業診断士第1次試験 C 企業経営理論」
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